遺言書作成サポート

遺言書作成サポート!
  ・文案作成
  ・戸籍等の収集
  ・公正証書遺言の立会い
   など

円滑な相続手続きのために、遺言書作成をサポートします。

1.遺言とは、

自分の死後に個人の最終意思が一定の方式のもとで表示されたもので、法的効力を有する文書です。相手のいない単独行為です。

2.遺言書があれば、

3.遺言書が無い場合、

1)遺産は法定相続分となります。
「法廷相続分以外」で遺産を分割する場合は、「遺産分割協議書」が必要になります。
この手間が不要になる遺言書を書きませんか?

2)遺産が不動産(土地/建物)の場合、分割方法は次の4通りあります。

・現物分割
(土地、建物をそのまま各相続人に分配する方法)財産を現物でのこせる。公平にわけるのが難しい。
・代償分割
(特定の相続人が不動産をすべて相続し、他の相続人には現金を支払う方法)代償できる資金力が必要。
・換価分割
(不動産を売却して現金化し、相続人で分け合う方法)公平な分配が可能。売却に手間と費用がかかる。
・共有分割
(法廷相続分など持分を決めて共有する方法)財産を現物でのこせる。利用や処分が自由にできず、次の世代の相続時には権利関係がより複雑になる。

3)遺産分割協議で、不動産の分け方で揉めた場合、次を注意する必要があります。

・相続税申告・納税:10ヶ月
・相続登記:不動産を相続で取得した日を知ってから3年以内 (2024年4月施行)
→ 遺言書があれば、この遺産分割協議が不要になります。

4.Q&A

1)メモではダメ? → 一定の方式で作成しないと法的効力を持ちません。主な方式は次の通りです。

・自筆証書遺言
 「遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、押印して作成する方式(民法第968条1項)」
 手軽に書けるが、ひとつでも要件を満たさないと無効になるおそれがある。財産目録は自筆以外でも作成可能。相続開始後に家庭裁判所の検認が必要。 (法務局保管制度を利用しない場合)

・公正証書遺言
 「証人2人以上の立合いがあり、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式(民法第969条抜粋)」
 紛失、隠匿、偽造のおそれがなく、家庭裁判所の検認が不要で相続手続きがすぐに開始できる。

2)書直しできるの? → できます。

 「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。(民法第1022条)」

3)財産が減ったら?→ 「撤回したもの」とみなされ「残っている分だけ」が相続の対象になります。

「遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合、撤回したものとみなす。(民法第1023条2項)」

当事務所の手続きの流れ

当事務所の手続きの流れ公正証書遺言自筆証書遺言
1.お問い合わせ
 お問い合わせフォームよりご相談ください。
2.現状のヒアリング(初回相談無料)
 お客様の現状やご希望をしっかりお聞きします。遺言書の種類や相続手続きとの関係など、わからなく不安な事などのヒアリングを行います。
3.御見積り
 相談内容をもとにお見積りをご提示させていただきます。
4.ご依頼
 ご依頼にあたり、契約書を取り交わします。
5.必要書類の準備
 相続人調査(戸籍謄本)、財産(不動産登記事項証明書など)の必要書類を収集して詳細を確認します。また、相続関係説明図、財産目録などの準備を行います。別途、戸籍等取得の実費がかかります別途、戸籍等取得の実費がかかります
6.遺言書文案の作成
 客様のご希望をお聞きし、文案を作成します。
7.公証人と事前打ち合わせ ※公正証書遺言のみの手続き
・公証人との事前打ち合わせ
(文面チェック・公証人費用の算出・公正証書遺言を作成する日程調調整等)
・証人の手配
(利害関係者は証人になれないため、専門職に依頼するのが一般的です)
「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族は、遺言の証人又は立会人となることができない。(民法974条2項)」
別途、公証人手数料と証人1名の手配料がかかります。
8.遺言書の文案(公証人)が完成 ※公正証書遺言のみの手続き
・遺言書の文案(公証人)・日程が確定
・完成した文案と請求書、当日の流れ、持参いただくもの、公証人手数料と納付方法を依頼者へ郵送
9.遺言書作成 ※公正証書遺言のみの手続き
 公証役場にて公証人と証人2名の立ち合いのもと完成させます。
 (お客様・公証人・証人2名(1名手配+当行政書士))
お客様が作成
以下参考です
10.遺言書の保管お客様が保管
原本は公証役場で保管される(法務局保管制度を利用しない場合)
11.遺言実行時、家庭裁判所の検認不要必要
(法務局保管制度を利用しない場合)