相続手続き

相続手続き
  ・戸籍等の収集
  ・遺産分割協議書作成
   など

1.相続とは、

ある人が亡くなった時に、その人(被相続人)の財産を相続人が引き継ぐことです。
・人の死亡によってはじまります。
・相続人とは「一切の財産を承継する者」で、「プラスの資産」と「マイナスの財産(債務)」があります。

2.相続手続きの流れ、当事務所の業務領域

期日以下は相続人が行う、
主な相続手続きのスケジュールです。
当事務所の業務領域
被相続人死亡(相続開始)
7日以内死亡届の提出
遺言書の有無の確認
相続人確定のための戸籍調査
相続財産の調査
3か月以内相続放棄・限定承認のための手続き
※単純承認は必要無し
遺産分割協議

※法定相続分で分ける場合、遺産分割協議は不要ですが、実際の手続きの窓口(金融機関など)では、全員の合意確認のために遺産分割協議書か、それに準ずる書類への署名・押印が必要になります。
遺産分割協議書作成
(遺言書が無い場合)
相続財産の分割・名義変更手続き
 ・預貯金口座の相続手続き
 ・株式・投資信託の相続手続き
 ・自動車の名義変更手続き



4か月以内準確定申告
「死亡した人の存命中の所得について」の確定申告  ※必要に応じて
10か月以内相続税申告・納税税理士の先生と連携
3年以内相続登記(土地建物)令和6年4月1日から義務化司法書士の先生と連携
※行政書士が承る書類作成については、各当事者間に争いがないことを前提とさせていただきます。
※相続手続きの内容はお客様により様々です。ご希望をお聞きし、当事務所でできることをご提案いたします。

当事務所の手続きの流れ

当事務所の手続きの流れ備考
1.お問い合わせ
 お問い合わせフォームよりご相談ください。
2.現状のヒアリング(初回相談無料)
 お客様の現状やご希望をしっかりお聞きします。お亡くなりになられた方の遺産状況、相続人、遺言の有無など、わかっている事とわからなく不安な事などのヒアリングを行います。
3.御見積り
 相談内容をもとにお見積りをご提示させていただきます。
4.ご依頼
 ご依頼にあたり、契約書を取り交わします。
5.必要書類の準備
 相続人調査(戸籍謄本)、財産(不動産登記事項証明書など)を確認し、相続関係説明図、財産目録などの必要書類の準備を行います。別途、戸籍等取得の実費がかかります
6.遺産分割協議書の作成
 遺産の分け方を相続人間で話し合い、遺産分割協議書を作成いたします。
※行政書士が承る書類作成については、各当事者間に争いがないことを前提とさせていただきます。
7.遺産分割手続きの実施
 遺産分割協議書に従って各種財産の名義変更、解約手続きを行います。
  ・預貯金口座の相続手続き
  ・株式・投資信託の相続手続き
  ・自動車の名義変更手続き
・不動産相続登記
司法書士の先生と連携して進めます

・相続税(発生する場合)
税理士の先生と連携して進めます

別途費用がかかります。
8.完了報告
 全ての遺産分割手続が完了した後、ご連絡させていただき、手続き完了書類を納品させていただきます。